2022.3.6
遺産の全体像が見えない
相談内容
去年7月に父、10月に母を亡くしました。
父の死後、バタバタとしていた最中で母も亡くなったもので、
遺産の全体像がわからない状態で困っています。
マンションを2部屋所有しており、
1つは父の名義、もう1つは母の名義になっておりますが、
父名義のマンションの権利書は貸し金庫の中にあるという事は聞いていたのですが、
この貸し金庫の鍵の場所がわからないといった状態でして、
実家をひっかき回して荷物の整理を進めてはいるのですが、
貸し金庫の鍵は未だ見つかっておりません。
また、預金通帳や証券などはある程度見つける事が出来たのですが、
それらが遺産の全てかどうかは不明です。
遺産分割については、兄と私で半分ずつという事で進めたいのですが、
この様な状況の場合、どの様に進めるのが良いのでしょうか?
父の死後、バタバタとしていた最中で母も亡くなったもので、
遺産の全体像がわからない状態で困っています。
マンションを2部屋所有しており、
1つは父の名義、もう1つは母の名義になっておりますが、
父名義のマンションの権利書は貸し金庫の中にあるという事は聞いていたのですが、
この貸し金庫の鍵の場所がわからないといった状態でして、
実家をひっかき回して荷物の整理を進めてはいるのですが、
貸し金庫の鍵は未だ見つかっておりません。
また、預金通帳や証券などはある程度見つける事が出来たのですが、
それらが遺産の全てかどうかは不明です。
遺産分割については、兄と私で半分ずつという事で進めたいのですが、
この様な状況の場合、どの様に進めるのが良いのでしょうか?
回答
ご相談ありがとうございます。行政書士法人エベレストの野村と申します。昨年にご両親を立て続けに亡くされたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。まずは、1つずつ、落ち着いて「財産の棚卸し」をしていきましょう。不動産については、権利証が見つからなくても、固定資産税の課税対象であれば、不動産が存在する市役所等の「税務課」にて調査が可能です。なお、貸金庫のかぎが見つからなくても、貸金庫がある金融機関に相続手続きを依頼すれば、開扉が可能です。「遺産がすべてかどうかわからない」というのは、現行法上、調査に限界がありますか、少なくとも判明している金融機関に対しては、「残高証明書」の発行を求めることで、発行元金融機関においては残高が明らかになります。また、昨年より「生命保険」については、一元的に照会することが可能な制度も出来ました。このようにして、「財産調査」を1つ1つ行っていき、ある程度完了すれば、何をすればよいかが明らかになります。ご自身で調査を進めるのも良いですが、難しいようでしたら、お近くの専門家に相談、依頼されることもお勧めいたします。当サイトで、専門家への個別相談が利用可能ですので、お気軽に「個別相談」をご利用ください。
回答日:2022/03/09
回答専門家