2021.2.21
祖母から孫への相続について
相談内容
よろしくお願いします。
祖母の持つ財産についての質問です。
祖母には、娘(私の母)が居ますが、放蕩者で常に祖母に対して金銭を要求しており、祖母も長いこと支払いをしてきました。証拠がある分だけで500万程、実際にはそれ以上になると思います。
この度、祖母が高齢ということもあり、財産についての話で「孫ふたりに全て分けたい」と言われました。孫1は、祖母から見て長男の子どもにあたり、長男は既に他界しています。孫2の私は今のところ相続の権利は持っていないことになるかと思います。
早いうちにまず株だけでも孫2人に分けようと祖母が動いています。自分なりに調べてみると、生前贈与したとしても、一定の期間は遺留分が発生することなどを知り、遺言書を残しても、申し立てをされれば相続を受ける権利があることを知りました。
祖母としては何としても娘(私の母)に遺産が渡ることを嫌がっています。
遺言書を作る。相続の廃除などを考えておりますが、廃除は難しいとも聞きました。
できるだけ祖母の希望(孫2人に全ての遺産を受け継ぐ)を叶えるために、どのような手続きが必要でしょうか。
祖母の財産は、株券が約6000万円分と預貯金400万程あります。
どうぞよろしくお願いします。
祖母の持つ財産についての質問です。
祖母には、娘(私の母)が居ますが、放蕩者で常に祖母に対して金銭を要求しており、祖母も長いこと支払いをしてきました。証拠がある分だけで500万程、実際にはそれ以上になると思います。
この度、祖母が高齢ということもあり、財産についての話で「孫ふたりに全て分けたい」と言われました。孫1は、祖母から見て長男の子どもにあたり、長男は既に他界しています。孫2の私は今のところ相続の権利は持っていないことになるかと思います。
早いうちにまず株だけでも孫2人に分けようと祖母が動いています。自分なりに調べてみると、生前贈与したとしても、一定の期間は遺留分が発生することなどを知り、遺言書を残しても、申し立てをされれば相続を受ける権利があることを知りました。
祖母としては何としても娘(私の母)に遺産が渡ることを嫌がっています。
遺言書を作る。相続の廃除などを考えておりますが、廃除は難しいとも聞きました。
できるだけ祖母の希望(孫2人に全ての遺産を受け継ぐ)を叶えるために、どのような手続きが必要でしょうか。
祖母の財産は、株券が約6000万円分と預貯金400万程あります。
どうぞよろしくお願いします。
回答
ご質問ありがとうございます。行政書士法人エベレストの野村篤司と申します。以下、一般的な法制度についてご紹介のうえ、回答させて頂きます。
(1)遺留分制度・相続人廃除について
ご認識のとおり、遺言書を作成したとしても、お母さま(遺言者の実子)は「遺留分権利者」にあたるため、遺留分を侵害している部分(※生前に受け取っている約500万円分については、「特別受益」として調整される見込みがあります)においては「遺留分侵害額請求権(金銭請求権)」を取得することとなります(※行使するかどうかは権利者次第です)。「廃除が難しい」というのも、お金を要求している程度では適用が難しく困難と思われますが、この点を検討される場合は弁護士にご相談ください(裁判例等があるかもしれません)。
(2)生前の遺留分放棄制度
お母さまの承諾(申し立て)が前提となるため、適用はやはり難しいところですが、制度としては、「遺留分の(生前)放棄(※家庭裁判所の許可が必要)」があります。生前贈与をすることを条件にするなどで、承諾してもらえる可能性があるかもしれません。制度としては明確なので、検討しても良いでしょう。
(3)遺留分割合を少なくする方法
こちらは「遺留分の影響度合いが(結果的に)少なくなる」ものですが、いわゆる「孫養子」として、ご質問者様が「養子になる(法定相続人になる)」という選択肢も考えられます。養子縁組の効果として、「実子(嫡出子)」と同列になるため、反射的にお母様の法定相続割合が減ることとなります。もちろん「無効主張」される可能性もありますが、節税対策を目的とした孫養子が有効であるとの最高裁判例もあるため、このような対策を目的とした養子縁組も有効に成立すると解釈もできるかなと存じます(氏の問題は生じますので、そういったデメリットは注意が必要です)。
私がお答えできる回答としては以上となりますが、いずれにせよ、「遺言書を作る」ことが無意味というわけでは決してないため、まずは遺言書作成をおばあさまが元気で判断能力がしっかりしているうちに提案されてはいかがでしょうか。自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言での作成を推奨しています。作成が難しい場合は、専門家の支援も可能ですので、お気軽にお近くの「相続シェルパ」へご相談ください(アカウント取得後、個別相談にて承ります)。
(1)遺留分制度・相続人廃除について
ご認識のとおり、遺言書を作成したとしても、お母さま(遺言者の実子)は「遺留分権利者」にあたるため、遺留分を侵害している部分(※生前に受け取っている約500万円分については、「特別受益」として調整される見込みがあります)においては「遺留分侵害額請求権(金銭請求権)」を取得することとなります(※行使するかどうかは権利者次第です)。「廃除が難しい」というのも、お金を要求している程度では適用が難しく困難と思われますが、この点を検討される場合は弁護士にご相談ください(裁判例等があるかもしれません)。
(2)生前の遺留分放棄制度
お母さまの承諾(申し立て)が前提となるため、適用はやはり難しいところですが、制度としては、「遺留分の(生前)放棄(※家庭裁判所の許可が必要)」があります。生前贈与をすることを条件にするなどで、承諾してもらえる可能性があるかもしれません。制度としては明確なので、検討しても良いでしょう。
(3)遺留分割合を少なくする方法
こちらは「遺留分の影響度合いが(結果的に)少なくなる」ものですが、いわゆる「孫養子」として、ご質問者様が「養子になる(法定相続人になる)」という選択肢も考えられます。養子縁組の効果として、「実子(嫡出子)」と同列になるため、反射的にお母様の法定相続割合が減ることとなります。もちろん「無効主張」される可能性もありますが、節税対策を目的とした孫養子が有効であるとの最高裁判例もあるため、このような対策を目的とした養子縁組も有効に成立すると解釈もできるかなと存じます(氏の問題は生じますので、そういったデメリットは注意が必要です)。
私がお答えできる回答としては以上となりますが、いずれにせよ、「遺言書を作る」ことが無意味というわけでは決してないため、まずは遺言書作成をおばあさまが元気で判断能力がしっかりしているうちに提案されてはいかがでしょうか。自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言での作成を推奨しています。作成が難しい場合は、専門家の支援も可能ですので、お気軽にお近くの「相続シェルパ」へご相談ください(アカウント取得後、個別相談にて承ります)。
回答日:2021/02/24
回答専門家